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- 理念・基本方針・患者様の権利と責務
暴言・暴力・迷惑行為への当院の対応について
- 当院では暴言・暴力・迷惑行為が発生した場合、職員を守るべく組織的対応を行います。
- 次のような暴言・暴力・迷惑行為・ハラスメント等があった場合、以降の当院での診療や治療をお断りすることや、警察介入を依頼する場合がありますので、予めご了承ください。
暴言・暴力・迷惑行為・ハラスメントにあたる事例
- (このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損いますのでご遠慮ください)
- 1. 大声や奇声、暴言または強要・脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
- 2. 真実ではない発言等、病院に不利益となる言動、病院職員への誹謗中傷
- 3. 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れがある場合
- 4. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為、長時間拘束し業務を妨げる行為)
- 5. 病院職員への不必要な身体接触、卑猥な言動等のセクシャルハラスメント、盗撮、およびストーカー行為をすること
- 6. 正当な理由もなく院内に立ち入り長時間とどまること
- 7. 医療従事者の指示に従わない行為(院内、病院敷地内での飲酒・喫煙、無断離院等)
- 8. 病院の了解を得ずに撮影や録音をすること
- 9. 謝罪や謝罪文を強要すること、病院職員の個人情報開示を要求する行為
- 10. 病院の備品、機器類の無断使用、持出、または器物破損等の行為
- 11. 退院を指示されたにもかかわらず、退院に応じないこと
- 12. その他、病院利用者や病院の迷惑と判断される行為および医療に支障をきたす迷惑行為
- 【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
- ・医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする →〈刑法208条 暴行罪〉
- 上記暴力行為により負傷させた場合 →〈刑法204条 傷害罪〉
- ・院内の設備や備品を破壊する →〈刑法261条 器物損壊罪〉
- ・医療従事者や患者に暴言を浴びせる →〈刑法231条 侮辱罪〉
- ・わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する→〈刑法234条 威力行為妨害罪〉
- ・「お前らただじゃすまないぞ」「不幸が起きるぞ」等、脅迫的暴言を吐く →〈刑法222条 脅迫罪〉
- ・医療従事者に物を投げつける等の行為をする →〈刑法208条 暴行罪〉
- ・上記暴力行為により負傷させた場合 →〈刑法204条 傷害罪〉
- ・土下座させたり、謝らせたりする →〈刑法223条 強要罪〉
- ・正当な理由がなく院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない→〈刑法130条 住居侵入罪・不退去罪〉